静岡・清水
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【Q4】相続人の中に海外在住者がいます。どうしたらいいでしょうか。

Question

相続人の中に海外在住者がいます。どうしたらいいでしょうか。

Answer

サイン証明書、在留証明書等の取得が必要になります。

相続人の中に海外在住の方がいる場合で、日本での住民登録を抹消している方は、印鑑証明書が発行できないため、お住まいの領事館等でサイン証明もしくは拇印証明書を取得していただく必要があります。また住所証明書として在留届が必要になる場合があります。

サイン証明書は当法人が作成した遺産分割協議書をメール等でお送りし、印刷したものを領事館等に持参したうえで、領事館等の目の前でサインをする必要があります。当法人ではSkype等での海外在住の方とやりとりにも対応しています。

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