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民事信託相続相談室

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【Q2】相続人の中に認知症の方がいます。どうしたらいいでしょうか。

Question

相続人の中に認知症の方がいます。どうしたらいいでしょうか。

Answer

成年後見制度を利用する必要があります。

相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのままでは相続手続きを行うことができません。判断能力のない方の代わりに判断をし押印をするため、成年後見人(保佐人・補助人)を申し立てる必要があります。成年後見人等が選任されてから遺産分割協議を行うことになります。成年後見人が選ばれた場合、成年後見人は裁判所への報告をしながら、手続きを進めることになりますが、原則として法定相続分以上の財産を確保しないと遺産分割協議の承諾・押印が難しくなりますのでご注意ください。

 当法人では成年後見申立支援も行っております。

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