静岡・清水
民事信託相続相談室

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【Q6】受託者は誰にすればいいの?

Question

受託者は誰にすればいいのでしょうか?

Answer

民事信託は、営利目的ではなく、家族及び信頼できる関係性の中で組成する信託のことを指します。
 
実務では家族会議を開き、司法書士・弁護士等民事信託に詳しい専門家が参加して、
民事信託の仕組みや受託者の義務等を説明した後に、誰が受託者になるのかを決めていく場合もあります。
 
委託者が高齢の場合には、
民事信託を組成する前から実質的にアパートの管理運用をお子様たちが担っていることも多いので、
以前から管理運用をしていた方が受託者となることが多いです。

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