静岡・清水
民事信託相続相談室

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【Q4】民事信託とは何ですか?

Question

 
 
民事信託とは何ですか?
 
 

Answer

 
民事信託は、受託者(財産を預かる人)が特定の者を相手として、
営利を目的とせずに、引き受ける信託のことを言います。
 
 
認知症や突然の事故病気等で判断能力が無くなってしまった
場合でも、ご本人の意思を尊重した財産管理や処分ができる
ように、ご本人がお元気なうちに財産管理処分を子供や配偶者等に託す、
会社の経営者が自社株を後継者に託す、障がいを持つ子供のために
信託を活用するなど様々な場面で活用されています。
 
 
財産を預ける方のことを委託者
財産を預かる方のことを受託者
その財産から利益を得る方のことを受益者と呼びます。
 
 
委託者と受益者が同じ方の場合を「自益信託」、違う場合「他益信託」と呼びます。
信託の内容は委託者と受託者の契約により決定します。

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