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夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか。
複数の人が共同で遺言することはできません(民法第975条)
遺言は、それぞれの個人が別々の書面でしなければなりません。 夫婦であっても、同一の書面に二人の名義で遺言をすることはできないのです。
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