【遺言/Q4】公正証書遺言はどのように作成すればよいですか
Question
公正証書遺言はどのように作成すればよいですか
Answer
まずはご相談ください。遺言内容のご相談、公証人とのやり取り等サポートします。
公正証書遺言は
1.証人2人以上の立会
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
または閲覧させること
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名し、
印を押すこと
(遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることも
できます)
5.公証人が、その証書は上記1~4の方式に従って作ったものであることを付記して、
これに署名し、押印すること
により作成されます(民法969条)
【メリット】
遺言者の死亡後、遺言書の検認などの手続きが不要
仮に遺言書を無くした場合でも謄本の再発行ができる
遺言者死亡後、遺族が遺言書を見つけられなかった場合にも、該当する遺言書を調べることができる。
要式に合わない遺言書が作成される心配はない
【デメリット】
証人が二人必要
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言内容を知られてしまう