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【遺言/Q3】遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください。

Question

遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください

Answer

遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押印する必要があります(民法968条)

記載する紙はどのようなものでも大丈夫です。

【注意】

1.日付を平成25年5月吉日と記載すると、日付の記載を欠くものとして無効になります。

(最判昭和54.5.31民集33.4.445)

2.全文を自署する必要があるため、パソコンで記載した書面に署名押印をしたものは、
自筆証書遺言として認められません。

【メリット】

費用がかかりません。(紙代金のみ)

手軽に遺言書を残せます。

内容を知られなくてすみます。

【デメリット】

要式に合わないと遺言の効力が認めらません。

遺言が死後発見されない危険があります。(生前、遺言の存在を告げておきましょう)

亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。

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