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【相続/Q23】【民法改正】配偶者居住権の設定の登記とはどのようなものでしょうか?

Question

配偶者居住権の設定の登記とはどのようなものでしょうか?

Answer

配偶者が取得した配偶者居住権を、第三者(例えば、居住建物を譲り受けた人)に主張することができるようにするものです。
 
そのためには、配偶者居住権を取得した建物の所在地を管轄する法務局(登記所)で登記手続きを行う必要があります。
 
配偶者居住権の設定登記をしておけば、建物の所有者が第三者に建物を売却して、建物の所有者が入れ替わったとしても、新しい所有者に対して配偶者居住権を主張することができ、安心して住み続けられます。(「対抗要件の具備」といいます。)
  
しかし、配偶者居住権の設定登記がされないうちに所有者が入れ替わってしまった場合は、新しい所有者に対して配偶者居住権を主張することができません。
 
新所有者からの要求があれば、配偶者は建物から立ち退かなければならないことになります。
  
相続人間で争いがあるような場合には、所有権を取得した相続人が、配偶者を追い出す目的で第三者に売却することも想定されます。
 
権利を主張するための登記は、登記の先後で優劣が決まります。
権利関係のトラブルを避けるためにも、配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続きをすることをおすすめします。
 
なお、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負っています。(民法第1031条1項)
配偶者は居住建物の所有者に対して、登記手続きに協力するよう求めることができ、所有者はこれを断ることはできません。
 
※配偶者居住権の設定登記をする前提として、被相続人から相続人への相続、遺贈等を原因とする所有権移転登記が必要になります。

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