【相続/Q22】【民法改正】配偶者居住権を取得した場合に、その建物にどのぐらいの期間住み続けることができますか?
Question
配偶者居住権を取得した場合に、その建物にどのぐらいの期間住み続けることができますか?
Answer
原則として、配偶者が亡くなるまで住み続けることができます。
遺産分割協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、または家庭裁判所の審判で別段の定めをしたときは、その定めによることになります。
(民法第1030条)
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