【相続/Q18】【民法改正】配偶者居住権が認められると配偶者にどのようなメリットがあるのでしょうか?
Question
配偶者居住権が認められると配偶者にどのようなメリットがあるのでしょうか?
Answer
配偶者居住権の制度を利用することで、配偶者の一方が死亡した場合に、他の配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き無償で居住することができ、なおかつ老後の生活のために一定の財産を確保することができます。
【具体例】
被相続人A・配偶者B・子C
相続財産として、不動産(土地及び建物:評価2000万円)、預貯金3000万円があるとします。
この場合、相続財産は全部で5000万円です(2000万円+3000万円)。
法定相続人は配偶者Bと子Cの2名で、その法定相続分は各2分の1ずつです。
法定相続分のとおりに分けるとすると、具体的な金額ではそれぞれ2500万円ずつを相続します。
次に、遺産分割協議(相続人間の話し合い)により
(1)配偶者Bが不動産の所有権を取得した場合
(2)配偶者Bが配偶者居住権を取得した場合(改正民法で導入された取扱い)
で、どのような違いがでるのか比較してみましょう。
(1) 配偶者が不動産の所有権を取得した場合の相続分
配偶者B 不動産の所有権2000万円 預貯金500万円
子C 預貯金2500万円
配偶者Bは居住建物を取得したとしても、老後の生活費が不足しそうで不安ですね。
手持ちの資金がなくなり、居住建物を売却することになった場合には、精神的にも肉体的にも大きな負担になってしまいます。
(2) 配偶者が配偶者居住権を取得した場合(改正民法)
(仮に配偶者居住権の価額を1000万円とした場合)
配偶者B 配偶者居住権 1000万円 預貯金1500万円
子C 負担付の所有権 1000万円 預貯金1500万円
これなら、残された配偶者Bは長年住み慣れた家に暮らし続けることが可能になり、なおかつ老後の生活費1500万円を確保することができます。
(2)では配偶者Bは居住建物の「所有権」を取得するのではなく、「居住権」を取得することになります。子Cは配偶者居住権という負担の付いた不動産の所有権を取得することになります。
ポイントは「居住権」は「所有権」よりも安く評価され、その分配偶者は預貯金などの相続財産を多く取得することができるということです。
※配偶者居住権の財産的価値の評価方法については、不動産鑑定士や税理士などの専門家に相談することが必要になる場合があります。