【相続/Q15】特別受益についての民法の改正点を教えてください
Question
特別受益についての民法の改正点を教えてください
Answer
あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、居住用不動産を贈与又は遺贈しても、原則として遺産分割で配偶者の取得する相続分が減らされることがなくなりました。
(特別受益についてはQ24を参照して下さい)
被相続人が居住用不動産を贈与又は遺贈した場合、通常は残された配偶者のそれまでの貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くするつもりで行われたものと考えられます。
改正後の民法では、居住用不動産の贈与等が行われた場合に、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定する旨の規定が置かれました。
(民法第903条4項)
そのため被相続人が異なる意思表示をしていない限り、配偶者に対する贈与等は、相続開始時の相続財産に含めずに遺産分割協議を行えるようになりました。
この改正民法で新設された規定は、婚姻期間20年未満の夫婦間における相続には適用がありませんので注意が必要です。
※税金については贈与税、相続税等に影響がでますので税理士等の専門家に相談することが必要になります。