静岡・清水
民事信託相続相談室

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【Q3】葬儀等の必要経費は先に預託する必要がありますか

Question

葬儀等の必要経費は先に預託する必要がありますか

Answer

預託していただく必要はありません。定期預金等を作成していただき、生活費等とは区別したうえでご本人に保管していただくか、生前にお寺等に支払っていただきます。

亡くなった際に使用する葬儀費用等は生前にお預かりせず、定期預金等にし、生活費等とは別にお預けいただくか、生前に支払いができる場合にはお寺や葬儀場に支払いをしていただきます。事前に預託金として当法人がお預かりはしていません。

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