成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、施行!
成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律
・・・・はぁはぁ(*´Д`)←息切れ中
10月13日に施行されました。
主なポイントは以下の2つ。
なお、成年後見のみに適用され、保佐・補・任意後見
未成年後見は適用されません。
1.郵便物を成年後見人が受け取れるようにする。
今まで成年後見人ではなく、本人の居住地に郵便物が
送られていたため、事務手続き上タイムロスと無駄が生じていることがありました。
それがこの改正で解消されますね
2.死後事務に関する成年後見人の権限の明確化
死後事務とは、火葬や遺体の引取、
死亡後の医療費の支払いなどを行う行為のことです
成年後見人は本人の死亡により業務が終了となります。
よって本来であれば本人死亡後は権限がない。
でも実際のところ身寄りのない人なども多く、
実務では成年後見人が死後事務をやらざるを得ない場合も
多々あります
私も夜中に病院に呼び出されて遺体を引き取りに
行ったなぁ・・・。
これらの実務に法的な根拠を与えたわけですね。
ただし、火葬許可等を家庭裁判所に申立てしなくてはいけない
ことになっている。
まぁそりゃそうなのかもしれないけど
例えば年末年始など家庭裁判所が休みの最中に
亡くなってしまったらどう対応すればいいかな?
今後の運用によりまだ改善の余地がありそうです