静岡・清水
民事信託相続相談室

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マレーシア研修旅行 2~渉外登記・法務~

マレーシアの不動産投資および賃貸について、
日本人でマレーシアにて不動産業を営む
ナカノプロパティーマレーシア
の中野さんのお話をきく。

外国人が不動産を自由に買い、所有できる国は
世界でも限られています。
マレーシアは2014年10月から外国人の場合、
100万リンギット(約2758万円)以上の物件
しか買えなくなり、購入時に政府の承認が
必要になります。

マレーシアで日本企業の顧問先を多く持つ
法律事務所Soo&CO.の代表弁護士より話をきく。
日本人スタッフの方が通訳をしてくださいました

ここでは特に、相続についてのディスカッション
をしました。
日本ではなかなか感覚がつかみにくいかもしれませんが、
マレーシアでは信仰している宗教(イスラム教かどうか)
により適用される法律が異なります。
当然相続の方法も異なります。
日本との違いについて質問ができて
理解が深まりました。

つづく

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