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無戸籍問題を考える

みなさん、自分の戸籍謄本を見たことがありますか?

相続が発生した、とか、結婚することになったなど
何らかの理由がない限り、戸籍を意識して生活している
人は少ないでしょう。
戸籍制度は世界的に見ても珍しいもので、
日本・台湾・韓国(現在は廃止)しかありません。

この日本にも無戸籍、つまりは戸籍をもたいない人々が
約1万人ほどいると言われています。

先日、静岡県青年司法書士協議会主催の
南和行弁護士の研修会に参加しました
「民法772条の無戸籍問題について」

民法772条
妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する。
婚姻の成立の日がら200日を経過した後又は婚姻の解消
若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、
婚姻中に懐胎したものと推定する。

出生届出を出せない何らかの事情があり、
無戸籍問題が生まれるわけですが、
戸籍がないことによって、例えば婚姻ができなかったり、
進学を断念したりするなど不利益を被ることもあります。
また無戸籍である当の本人(子供)はまだ知らず、
進学に伴って親が隠しきれずに打ち明けて
判明する場合もあるそうです。

夫(前夫)からの嫡出否認の調停・審判
夫(前夫)に対する親子関係不存在確認の調停・審判・訴訟
生物学上の父に対する認知の調停・審判

などで父親との関係を確定して無戸籍を解消しなくてはいけません。

無戸籍でお困りの場合にはお近くの法務局へ

法務省もHPにてアピールしているけども、
法務局に行って果たして解決するのであろうか・・・

いずれにせよ法律家の支援なしには解決は
難しいと思います。

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