静岡・清水
民事信託相続相談室

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【Q2】受託者に司法書士・弁護士等が就任できますか

Question

受託者に司法書士・弁護士等が就任できますか

Answer

民事信託では業として行うことはできず就任できません。

司法書士等の資格者が業として不特定多数の者を対象として反復継続して受託者を受任し、就任する場合、信託業法の制限をうけることになります。(商事信託となります)

よって、商事信託として信託業法の許可を受けた場合は別として、民事信託としては受任することができません。

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