【金融機関行員向け】黄金株と信託を利用した事業承継
(写真は司法書士向け講座のもの)
平成29年2月8日 金融機関の行員さん向けのセミナー
を開催しました。
様々な支店から多くの行員の皆様にお集まりいただきました!
今回はリクエストにお応えして
「黄金株」の話と、信託を利用した事業承継の話。
黄金株とは、拒否権付種類株式のことで、
定款に株主総会・取締役会の決議事項の全て
(もしくは一部)について「拒否権付種類株式」の
種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要
とする旨の定めをし、種類株主の権限を強く維持する
ことができるようにした種類株式です。
現経営者が黄金株を所有し、後継者に残りの株式を
売却したとします。
会社の解散・合併もしくは役員人事など重要な決議事項
につき種類株主総会の決議を必要と定款に定めて置けば、
重要な場面では後継者は黄金株所有者(現経営者)の
意向を無視することができず、現経営者が後継者に
会社を譲った後も権限を保持することのできる仕組みです。
そろそろ年だし、後継者に会社を譲りたい・・・
でも後継者はまだ経験が浅いから、全てを譲るのは不安
という場面に活用される黄金株
「スムーズな事業承継」を行うことは、
今後も会社が安定して営業していくために
必要不可欠なことです。
種類株式や信託等、法律を駆使して
賢く事業承継を行いましょう!