- 役所での手続き
- 葬儀・埋葬
- 電気やガスの停止施設・病院への支払い・アパート等の明け渡し
- 遺品整理(片付け・形見分け)
- 各種契約の解約・清算
- 関係先への通知・連絡
亡くなった後、悲しんでいる暇は実はありません。上記の手続きを速やかに行う必要があり、あわただしいのです。
近年おひとりさまの増加、共稼ぎの夫婦の増加に伴い、上記の手続きを誰かに頼みたいというニーズが増えています。
亡くなった後はこんなに大変!
身近に頼れる家族がいなくても安心できる「死後事務委任」
亡くなった後、悲しんでいる暇は実はありません。上記の手続きを速やかに行う必要があり、あわただしいのです。
近年おひとりさまの増加、共稼ぎの夫婦の増加に伴い、上記の手続きを誰かに頼みたいというニーズが増えています。
どれか一つにでも当てはまった方は死後事務委任を検討しましょう。
死後事務委任とは生前の元気なうちに契約を締結することにより、何かあったときに契約の受任者が委託された葬儀埋葬などの上記手続きをおこなうことができる制度です。
手続きの内容 | 当事務所 の報酬 |
---|---|
死亡直後(当日)の緊急対応 お客様の死亡直後に必要な次の手続きをおこないます。
|
150,000円〜(税別) |
葬儀・火葬に関する手続き
葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で |
100,000円〜(税別) |
埋葬・散骨に関する手続き
火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬、 |
100,000円〜(税別) |
行政機関発行の資格証明書等返納手続き
健康保険証や運転免許証など行政機関の発行する |
10,000円一件ごとに (税別) |
勤務先企業・機関の退職手続き 勤務先の企業や機関の担当者と連絡を取り、 |
50,000円(税別) |
入院費・施設利用料の清算手続き 入院・入居費の清算、解約などの諸手続きをおこないます。 |
20,000円一件ごとに (税別) |
不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理
大家さんや管理人、不動産会社と連絡調整をおこない、 |
50,000円(税別) |
住居内の遺品整理
清掃業者に依頼して、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。 |
50,000円(税別) |
公共サービス等の解約・精算手続き
電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、インターネットプロバイダ、 |
20,000円1契約ごとに (税別) |
住民税や固定資産税の納税手続き
死亡年度分の住民税および固定資産税など |
20,000円1契約ごとに (税別) |
SNS・メールアカウントの削除
twitter・facebookなどのSNS、メールアカウント削除をおこないます。 |
10,000円1契約ごとに (税別) |
関係者への死亡通知
友人、知人ほかご指定の関係者へ死亡通知をおこないます。 |
1,000円1件ごとに (税別) |
1 |
聞き取り どのような葬儀・埋葬をしたいか、連絡が必要な友人、親戚の情報等を聞き取ります。 |
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2 |
施設・病院との打ち合わせ、お寺との打ち合わせ(必要な場合) |
3 |
葬儀社が決まっている場合には葬儀社との打ち合わせ(必要な場合) |
4 |
散骨・樹木葬などをご希望な場合、手続きを行う会社との打ち合わせ(必要な場合) |
5 |
契約書案の作成 |
6 |
ご自宅に伺い、大事な書類等の保管場所や形見分けの品などを確認します。 |
7 |
死後事務委任契約書を公正証書にします。
公正証書とは公証人法に基づき法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。 |
8 |
亡くなったのち、死後事務委任契約書の内容に沿った手続きを行います。 |
見守り契約・任意後見契約との併用をおすすめします。
任意後見制度は本人が元気なうちに(判断能力があるうちに)、将来自己の判断が不十分になったときの財産管理、病院等への契約などを行ってくれる方(任意後見人といいます)を決め、その人と契約を結ぶことを言います。この契約は必ず公正証書にしなくてはならないとされています。
任意後見契約の効力は、本人が認知症等になったあと任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらってから発生します。
1 |
今は元気だけど、何かあったときのことが心配。 1人暮らしだから、今のうちに何かあったときのことを託したい。 |
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2 | 信頼できる第三者(司法書士・弁護士等の専門家、親族、知人など)と任意後見契約を締結。具体的な内容を定め、公正証書を作成します。任意後見の内容は登記されます。(本人・任意後見人・利害関係人等以外見ることはできません) |
3 | 認知症の症状がみられるようになった。 |
4 | 家庭裁判所に申立 任意後見監督人を選任。 |
5 | 任意後見人が任意後見契約に定められた財産管理等を行う。 |
「事業承継に備えた任意後見制度の活用」
静岡良助さん(73歳)は従業員を20名抱える会社の社長さんです。
自分で会社を興し、順調に業績を伸ばしてきました。会社の株は100%良助さんが所有しています(ここでは、オーナー株主といいます)。
会社の役員(取締役)は良助さんのみ。良助さんは、ゆくゆくは息子の静岡紳助さんに会社を譲りたいと考えていますが、まだ早いと思っており、生涯現役でいたいと思っています。
しかし、家族は良助さんが将来認知症や事故等で判断能力が無くなったときのことを心配しています。
この場合、良助さんが元気なうちに後継者もしくは信頼のできる第三者との間で任意後見契約を締結しておきます。任意後見人は特定の法律行為等(任意後見契約に関する法律第2条第1項)についてのみ代理権を有することになりますので、株主の議決権行使を代理できるように、任意後見契約書記載の代理権限目録に「株主権の行使」と入れておきます。
こうすれば、良助さんが病気や認知症等で判断能力がなくなった場合、任意後見人である後継者の良助さん等が、会社の株主としての権限を良助さんの代わりに行使してくれます。
また任意後見契約は法定後見と違って、取締役の欠格事由とされていないため、当然には取締役を退任しません。役員報酬を今まで通り受け取れるというメリットもあるかと思いますが、一方で職務を全うできない状況にあるにも関わらず、取締役としての地位が存続するという事態が起こります。良助さんに何かあったときには、取締役としての地位はどのようにするのかを事前に話し合っておいたほうがいいでしょう。
→民事信託を活用した事業継承
見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援者が定期的に本人と電話や面談等で連絡を取り、支援者が本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
当法人が任意後見人に就任予定の方で、ご親族等が近くにいらっしゃらない場合には、見守り契約+任意後見契約を併用し定期的な連絡をいただいております。
原則として月に1度、事務所にご本人からお電話をいただき、安否確認やお困りごとがないかどうかを確認しています。
病気やけがで出歩くことが難しくなったり、寝たきりになってしまった場合、自分で金融機関や行政に出向き手続きをすることが難しくなってしまいます。
そんな時に、親族等信頼できる第三者に、貯金の引き出しや、治療費等の支払いをお願いすることを「財産管理委任契約」といいます。
財産管理委任契約はどのような形式で契約をしても有効になりますが、本人の意思確認や効力の有効性を担保するために、公正証書にすることをお勧めしています。
また判断能力が不十分になった際に備えて、任意後見契約と一緒に作成するほうがいいでしょう。
財産管理委任契約は、本人に判断能力があることが前提となっています。金融機関によっては、財産管理委任契約を締結していても、所定の書式の委任状の提出を求められる場合があるので注意が必要です。
財産管理委任契約の場合には、裁判所の監督がありません。本人の判断能力があるうちは、本人が監督することができますが、徐々に判断能力が衰えた場合、本来ならば任意後見契約を締結していた場合には任意後見監督人を選任すべきところ、選任せずにそのまま財産管理委任契約を継続してしまう例もあるようです。受託者の監督が心配な場合には、民事信託を検討するとよいでしょう。民事信託を利用することにより、財産管理共に、信託監督人等の受託者を監督を行う人を設けることもできます。
→民事信託とは(家族信託)