【相続/Q25】【民法改正】配偶者居住権の目的となる建物の修繕は誰が行うのですか、またその際の費用負担はどうなりますか?
Question
配偶者居住権の目的となる建物の修繕は誰が行うのですか、またその際の費用負担はどうなりますか?
Answer
修繕については、実際に建物に居住する配偶者が行うことができます。
もし居住建物の修繕が必要である場合に、配偶者が相当の期間内に修繕を行わない場合には、所有者が修繕することができます。
また、配偶者は、居住建物の修繕が必要な場合(配偶者が自ら使用・収益に必要な修繕をするときを除く。)には、所有者に対して遅滞なくその旨を通知しなければなりません。(民法第1033条)
費用負担については、以下の通り規定されています。(民法第1034条)
① 小修繕費、公租公課(通常の必要費)
日常の細々とした修繕費は配偶者負担となります。
建物の固定資産税は建物の所有者が納税義務者となっているため、所有者が納税しなければなりませんが、配偶者は通常の必要費を負担することになっているため、所有者は自分が納付した分を配偶者に請求することができます。
② 大修繕費(特別の必要費)
風水害等による家屋の大修繕費は所有者の負担となります。
③ 建物の改良や価値を増加させるのに役立つ費用(有益費)
例えば、窓をより機能性の高い窓に取り換えた場合や雨戸を新調した場合の費用を所有者に請求することは可能ですが、返すときにあまりに古すぎて値打ちがなくなっている場合には請求できません。