【相続/Q7】遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?
Question
遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?
Answer
相続人間で遺産分割協議が整わない場合や、遺産分割協議ができない場合は、
相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。
一般的には調停の申立をすることになりますが、審判の申立をすることも可能です。
ただし、審判の申立をしても、家庭裁判所の職権により調停に付されることがあります。
生前・相続対策診断
料金のご案内
お問い合わせ
受付時間/平日 8:30〜17:30土·日·祝 面談応相談