【相続/Q17】【民法改正】配偶者居住権とはどのような権利ですか?
Question
配偶者居住権とはどのような権利ですか?
Answer
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち、残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、令和2年4月1日に施行されました。
配偶者居住権とは、残された配偶者が、相続開始時に被相続人(亡くなった人)の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合に、被相続人が亡くなった後も、終身又は一定の期間、賃料の負担なく住み続けることができる権利のことです。(民法第1028条1項)
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)、話合いが付かない場合には家庭裁判所の審判等によって、配偶者居住権を取得することができます。(民法第1028条1項、第1029条)
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には配偶者居住権は成立しませんので注意が必要です。
(民法第1028条ただし書)