自筆証書遺言書保管制度が始まりました
自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
最近の司法書士的ホットトピックスといえばこちら
「自筆証書遺言書保管制度の開始」
自筆証書遺言とは、直筆で書かれた遺言書のこと。
誰にも知らずに手軽に作成ができ、費用も掛からないという便利な遺言方法ですが、
手軽さゆえに
*亡くなった後、発見してもらえない
*紛失してしまった
*誰かに改ざんされてしまった
などトラブルもありました。
そこで始まったのが「自筆証書遺言保管制度」です。
令和2年7月10日より運用スタート。
全国の法務局(取り扱える法務局が決まっています)にて、自筆証書遺言を預かってくれます。
こうすることで、紛失や改ざん等を防ぎ、安心安全に次世代へ思いを伝えることが出来るようになります。
私もさっそく依頼者に同行して遺言書を法務局へ預けてきました。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、今まで遺言者が亡くなった後必要だった
「家庭裁判所の検認手続き」をする必要がなくなります。
つまり、亡くなった後すぐに遺言に基づく財産の承継が可能になります。
保管申請費用は3900円。安さも魅力ですね。
手続をするには事前予約が必要で、申請書に記載したうえで、遺言書原本等必要書類を持参する必要があります。
ただし、あくまでも保管をおこなうのみなので、
遺言の内容についてのアドバイスや文案についての相談は行っていません。
また、本人が顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を持参したうえで窓口に出向く必要があるので、
施設等に入居され出向くことが難しい方は利用できません。
実際に同行してみての感想は、便利な反面、公正証書遺言と違って、公証人等第三者のアドバイスやチェックが
入らないので、より慎重に文案を作成し、確認する必要があると思いました。
多くの方に利用してもらいたい制度だと思います。
代表司法書士 芝 知美