【遺言/Q14】相続人ではない甥に相続させたい
Question
お世話になった甥(相続人ではない)に財産を遺す遺言を書きたい
と考えています。
私が亡くなった後の手続きは甥だけでできますか?
Answer
相続であれば、遺言により財産を承継した相続人だけで
手続きすることができます。
しかし、今回のように遺言で財産をもらう人が相続人ではない場合、
単独で手続きすることはできません。
令和元年7月1日施行の改正民法では、
「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる。」
(民法第1012条第2項)
との条文が新設されました。
今回の場合、遺言執行者がいれば、甥は遺言執行者
に協力を求めれば、手続きができることになります。
遺言執行者がいない場合は、相続人全員と手続きする必要があり、
甥のご負担になることもありえます。
遺言書に遺言執行者の指定について記載しておくと良いでしょう。