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【相続/Q34】相続人が誰もいない場合、亡くなった人の財産はどうなるの?

Question

 
 
相続人が誰もいない場合、亡くなった人の財産はどうなるの?
 
 

Answer

 
亡くなった方の利害関係人等の申立てにより
家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
 
 
相続財産管理人は相続財産を管理しながら、清算する業務を行います。
 
負債のあるときは、財産を換価するなどして債権者に弁済し、
まだ余る財産のあるときは、特別の縁故のあるもの(内縁の妻など)に財産分与し、
最終的な残余財産は、国庫に帰属するのです。
 
 
もし財産を残したい相手がいるのであれば、生前に手続き(遺言書の作成など)
をしておくようにしましょう。

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