【Q7】受託者になったら課税されるの?
Question
受託者になったら課税されるのでしょうか?
Answer
自益信託(委託者兼受益者)の場合は民事信託設定時に課税されません。
委託者と受益者が同じ人の場合を「自益信託」といいます。
信託設定後、課税対象となるのは「受益者」です。
自益信託の場合には、もともとの所有者(委託者)と同一人物が受益者となるため、
仮に不動産の登記名義人が受託者に変更になっていたとしても、
実質的なオーナーは変動がないとみなし課税されません。
よって贈与税・譲渡税・取得税等はかかりません。
ただし、不動産の名義を変更する際に登録免許税はかかります。
受益者が委託者と異なる場合(「他益信託」といいます)には課税対象となりますのでご注意ください。