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民事信託相続相談室

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相続手続き丸ごとお任せ~遺産承継業務

忙しくて手続きができない…
相続人が全国各地に散らばっており、書類が集まりにくい…
そんなとき、お任せください。
不動産の名義変更はもちろんのこと、相続財産の管理処分業務として、
金融機関、証券会社、保険会社等への手続きもご依頼いただけます。

相続手続き丸ごとお任せ~遺産承継業務とは…

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの手続きはそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人のみなさまがご自分で各機関に対して個別に手続きを行う必要があります。またこれらの機関は一般的には平日の昼間しか対応してもらえません。

遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受託者)として、相続人のみなさまの窓口として、相続に関する煩雑な手続きを一括で行うサービスです。

主な仕事は以下のとおりです。
(司法書士法29条、司法書士法施行規則31条に基づく業務です)

  • 戸籍謄本等を収集し、相続人を確定する
  • 相続財産の調査及び確定
  • 遺言書の有無の調査
  • 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  • 有価証券、株式等の名義変更
  • 生命保険金・給付金の請求
  • 相続財産中の不動産の売却・換価(必要な場合)

手続きの流れ

事前相談(無料相談)

相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などお伺いしたうえで、遺産承継業務についてのご説明を行います。

遺産承継業務の依頼

相続人の全員もしくは一部から遺産承継業務のご依頼をいただきます。遺産承継業務委任契約書を締結し、業務を開始します。

相続人調査と相続人の確定・相続関係説明図の作成

亡くなった方(被相続人)の戸籍・除籍謄本等を収集・調査し、相続人を確定します。亡くなった方と相続人のみなさまの関係性を説明するため、相続関係説明図を作成します。
相続人の一部の方からご依頼いただいていた場合には、その他の相続人の皆様にも手続きをご案内し、遺産承継業務委任契約を締結します。

相続財産調査・財産目録の作成

相続人の皆様から提示していただいた資料を基に、財産や負債についての調査を行います。財産目録を作成します。

遺言書の有無の確認

遺言書を作成していた可能性がある場合は、遺言書の有無について調査します。

遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

遺言書がない場合、4の調査を元に、相続人の皆様で遺産をどのように分配するのかを話し合っていただきます。
合意した内容をお知らせいただき、遺産分割協議書を作成します。

※司法書士は遺産分割協議自体の代理権限はありません。相続人間で話し合いが整わない場合には、弁護士にご相談ください。

各種名義変更手続き(不動産の名義変更・預貯金の解約・払出手続き等)

遺産分割協議書(遺言がある場合には遺言)の内容に基づき、不動産、預貯金、株式等について、名義変更や換価処分(売却・解約等)を行います。みなさまに遺産の分配を行います。

不動産の売却等

不動産の売却をして現金化したうえで分配を行う場合には、不動産会社を通じて買主を探し、売却手続きを行います。

相続税の申告が必要な場合

相続税の申告が必要な場合は税理士を紹介します。

遺産承継業務の完了報告

相続財産の全ての分配・名義変更等が完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人代表者の方に報告します。

遺産承継業務料金(司法書士法29条、司法書士法施行規則31条の業務に限ります)

相続財産の価格に応じて次のとおりとする。(税込)

承継対象財産の価格報酬額(消費税込)
200万円以下220,000円
500万円以下275,000円
500万円以上5000万円以下275,000から869,000円
5000万円を超え1億円以下869,000円から1,419,000円
1億円を超え3億円以下1,419,000円から2,959,000円
3億円以上2,959,000円~
  • 承継対象財産の価額については、相続開始時点の相続税評価額(不動産については固定資産税評価額)を基準とし、負債等控除前のプラス財産の総額とします。
  • 戸籍謄本・登記事項証明書等の取得費、不動産登記の登録免許税等の実費は別途かかります。
  • 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸経費、弁護士・土地家屋調査士など各種専門家の諸経費は別途かかります。
  • 承継対象財産の処分をしたときは、前号のほか売却代金の3.3%(税込)をいただきます。
  • 司法書士が本件受託事務処理のため、半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合33000円、1日の場合5万5000円(税込)をいただきます。
  • 相続人が4名以上の場合には、4名様以降1名様につき55000円(税込)を加算します。
  • 財産数加算 手続き先数(金融機関支店数、証券会社の数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき55000円(税込)加算します。
  • 期間加算 ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年ごとに110,000円(税込)を加算します。
  • 特殊財産加算 自社株式、外国資産などがある場合には1種類につき110,000円(税込)加算します。
  • 特殊分割加算 換価分割・代償分割の場合は、55000円(税込)加算します。
  • 特殊相続加算 数次相続・代襲相続の場合には55000円(税込)加算します。
  • 特殊相続人加算 相続人が海外在住または外国籍の場合 1人当たり55000円(税込)加算します。
  • 本掲載内容と報酬規定表の記載内容が異なっている場合、報酬規定表の記載内容が優先します。

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