事前相談(無料相談)
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などお伺いしたうえで、遺産承継業務についてのご説明を行います。
忙しくて手続きができない…
相続人が全国各地に散らばっており、書類が集まりにくい…
そんなとき、お任せください。
不動産の名義変更はもちろんのこと、相続財産の管理処分業務として、
金融機関、証券会社、保険会社等への手続きもご依頼いただけます。
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの手続きはそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人のみなさまがご自分で各機関に対して個別に手続きを行う必要があります。またこれらの機関は一般的には平日の昼間しか対応してもらえません。
遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受託者)として、相続人のみなさまの窓口として、相続に関する煩雑な手続きを一括で行うサービスです。
主な仕事は以下のとおりです。
(司法書士法29条、司法書士法施行規則31条に基づく業務です)
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などお伺いしたうえで、遺産承継業務についてのご説明を行います。
相続人の全員もしくは一部から遺産承継業務のご依頼をいただきます。遺産承継業務委任契約書を締結し、業務を開始します。
亡くなった方(被相続人)の戸籍・除籍謄本等を収集・調査し、相続人を確定します。亡くなった方と相続人のみなさまの関係性を説明するため、相続関係説明図を作成します。
相続人の一部の方からご依頼いただいていた場合には、その他の相続人の皆様にも手続きをご案内し、遺産承継業務委任契約を締結します。
相続人の皆様から提示していただいた資料を基に、財産や負債についての調査を行います。財産目録を作成します。
遺言書を作成していた可能性がある場合は、遺言書の有無について調査します。
遺言書がない場合、4の調査を元に、相続人の皆様で遺産をどのように分配するのかを話し合っていただきます。
合意した内容をお知らせいただき、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書(遺言がある場合には遺言)の内容に基づき、不動産、預貯金、株式等について、名義変更や換価処分(売却・解約等)を行います。みなさまに遺産の分配を行います。
不動産の売却をして現金化したうえで分配を行う場合には、不動産会社を通じて買主を探し、売却手続きを行います。
相続税の申告が必要な場合は税理士を紹介します。
相続財産の全ての分配・名義変更等が完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人代表者の方に報告します。
相続財産の価格に応じて次のとおりとする。(税込)
承継対象財産の価格 | 報酬額(消費税込) |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円以上5000万円以下 | 275,000から869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円から1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円から2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |