ケース1の解決方法認知症対策信託
今回信託をするメリット
- 管理運用処分を山田ひとみさんに任せられる
信託設定後、山田花子さんが病気や認知症等で判断能力が無くなったとしても、不動産売却等信託契約内容に従った処分を、受託者の判断で行うことができる
- 委託者兼受益者の場合、課税されない(登録免許税は別)
- 信託契約に記載があれば、資産の積極的柔軟な運用が可能
- 最終的な財産の帰属先を定めることができる
ケース1の場合、山田花子さんに判断能力があり元気な間に、娘である山田ひとみさんに空き家の売却、その後の不動産購入やアパート建築に関しての権限を「信託」しておきます。アパート建築後の家賃収入等の利益は山田花子さんが受けとり、生活費等に使用することができます。山田花子さんが亡くなった際には、信託が終了するというスキームを組みました。
まずは信託契約を委託者である山田花子さんと受託者である山田ひとみさんとの間で結びます。信託契約の内容により受託者の権限や受益権の内容が決まりますので、どのような内容の信託契約を締結するのかが非常に重要です。
不動産がある場合には、契約締結後、「信託」を原因とした所有権移転登記及び信託設定登記を行います。登記名義人が受託者である山田ひとみさんの名義に移転され、信託契約の一部が登記されます。今後は山田ひとみさんが信託契約の範囲内で不動産の管理運用を行うことになります。
- 所有権自体が山田花子さんからひとみさんに移転してしまうの?
-
信託を設定した場合、所有権移転登記がなされ、登記名義人は受託者である山田ひとみさんに変わることになります。
- 課税はどうなるの?
-
今回は山田花子さんが委託者兼受益者になります。(自益信託)
信託では受益者課税といい、受益者が誰かにより課税があるかどうかが決まります。
自益信託の場合、贈与税や譲渡税などは課税されません。
ただし、登記を申請する際に信託設定についての登録免許税はかかります(登録免許税不動産価額×1,000分の3(2019年5月現在))
- 山田花子さんが亡くなったらどうなるの?
-
信託契約で最終的な財産の帰属先を定めることができます。受益者である山田花子さんの死亡が信託の終了事由となっていた場合、山田花子さんの死亡により信託は終了することになります。信託契約にて、残余財産の帰属先を山田ひとみさんと定めていれば、山田ひとみさんが残余財産を受け取ることになり、遺言と同じような効果をもたらすことができます。
ただし、信託を設定していたとしても遺留分減殺請求の対象になりますので、注意が必要です。
今回信託をするメリット
- 管理運用処分を山田ひとみさんに任せられる
信託設定後、山田花子さんが病気や認知症等で判断能力が無くなったとしても、不動産売却等信託契約内容に従った処分を、受託者の判断で行うことができる
- 委託者兼受益者の場合、課税されない(登録免許税は別)
- 信託契約に記載があれば、資産の積極的柔軟な運用が可能
- 最終的な財産の帰属先を定めることができる
ケース1の場合、山田花子さんに判断能力があり元気な間に、娘である山田ひとみさんに空き家の売却、その後の不動産購入やアパート建築に関しての権限を「信託」しておきます。アパート建築後の家賃収入等の利益は山田花子さんが受けとり、生活費等に使用することができます。山田花子さんが亡くなった際には、信託が終了するというスキームを組みました。
まずは信託契約を委託者である山田花子さんと受託者である山田ひとみさんとの間で結びます。信託契約の内容により受託者の権限や受益権の内容が決まりますので、どのような内容の信託契約を締結するのかが非常に重要です。
不動産がある場合には、契約締結後、「信託」を原因とした所有権移転登記及び信託設定登記を行います。登記名義人が受託者である山田ひとみさんの名義に移転され、信託契約の一部が登記されます。今後は山田ひとみさんが信託契約の範囲内で不動産の管理運用を行うことになります。
- 所有権自体が山田花子さんからひとみさんに移転してしまうの?
- 信託を設定した場合、所有権移転登記がなされ、登記名義人は受託者である山田ひとみさんに変わることになります。
- 課税はどうなるの?
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今回は山田花子さんが委託者兼受益者になります。(自益信託)
信託では受益者課税といい、受益者が誰かにより課税があるかどうかが決まります。
自益信託の場合、贈与税や譲渡税などは課税されません。
ただし、登記を申請する際に信託設定についての登録免許税はかかります(登録免許税不動産価額×1,000分の3(2019年5月現在)) - 山田花子さんが亡くなったらどうなるの?
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信託契約で最終的な財産の帰属先を定めることができます。受益者である山田花子さんの死亡が信託の終了事由となっていた場合、山田花子さんの死亡により信託は終了することになります。信託契約にて、残余財産の帰属先を山田ひとみさんと定めていれば、山田ひとみさんが残余財産を受け取ることになり、遺言と同じような効果をもたらすことができます。
ただし、信託を設定していたとしても遺留分減殺請求の対象になりますので、注意が必要です。